QLOOKアクセス解析

HOME > 特化セミナー > 過去の特化セミナー > 染宮勝己の特撰セミナー(2012.3)

染宮勝己の特撰セミナー(2012.3)

 

 

ちょっとお尋ねします。

あなたのお客様の社長さんは、役員賞与をもらっていますか?
もし役員賞与をもらっていたら、その賞与の税務処理はどうしていますか?

どうしてこんなことを聞くかというと
「 社長さんはボーナス(役員賞与)をもらえない 」というのが
今までの常識だったからです。

いえ
「 役員賞与は損金不算入 」が常識なので、
社長さんはボーナスを我慢していると言ったほうが近いかもしれません。

 


・・・でもそれって、なんだかおかしいと思いませんか?

 


中小企業の社長さんは、名実共に「会社の大黒柱」です。
本来、従業員の誰よりも多くボーナスをもらっていいはずです。

口には出さなくても、社長さんは内心、ボーナスをもらいたいのではないでしょうか?

いや絶対にもらいたいはずです!

私も中小企業の社長です。
やっぱり、ボーナスもらいたいです・・・

でも、我慢しなければならないのです。
役員賞与は損金不算入だから・・・

いや、待てよ?

一定の条件を満たせば

役員賞与は一定の要件を満たせば損金算入が認められたはず・・・

・・・

そこでもし、もしもです、
あなたが「役員賞与を損金処理する方法」を知っていたら?


『社長さん、役員賞与を損金にする方法がありますが興味ありますか?』

と言ったら?

ひょっとしたら、
社長さんはこう言うかもしれません。
「そんな方法あるわけないだろう!」

そうです、
「何もせずに」いきなり支払って損金算入することはできません。

 

 


しかし、「ある方法」を使えば・・・!

 



実は、恥ずかしながら私も
つい先日までこの方法をあまりよく知りませんでした。

しかし、この方法を調べれば調べるほど、
生保営業にこれほど魅力的なノウハウはないことに気づきました。

逓増定期保険の雑収入対策の一つとしてこれほど魅力的な方法はないからです。

「社長さんがボーナスをもらえて、しかも損金に落とせる!」
「逓増定期保険の解約返戻金を堂々と社長のふところに入れられる!」
「しかも、法人税法が認めている「正当な方法」である!」

ただし、あまりにも高額な賞与は「 不相当に高額 」ということで

損金不算入になりますから、絶対に注意して下さいね。

 


私は税理士ですから、
税制の穴をつくような販売話法は好きではありません。

しかしこの方法は税制に則った、真っ当で王道な方法です。

真っ当で王道であり、
社長さんが喉から手が出るほど欲しがる、
こんなに画期的なノウハウはありません。

・・・

「そんなすばらしい方法なのに、どうして今まで使われてこなかったの?」
「そんなすばらしい方法なのに、保険会社が気づかなかったの?」
そう思うでしょう。

正直、私もこの方法に気づいた時にそう思いました。
こんなに画期的な方法なら、もっと広まってもいいはずなのに・・・

そこで、私はさらに詳しく調べました。
その結果、謎が解けたのです。

スペースの関係で詳しくは書けませんが、簡単に言うと次の二つの理由からだと思います。

 

 

 

 ● 税法に根ざした正しい処理なのに、正確な情報が不足していたから

 ● 社長さんなら誰でも嫌がる「あること」をしなければならないから

  (※危険なことではありませんよ)

 

 

 

つまり、税法でも認められているのに、生保営業マンの「盲点」にもなっていたんですね。

と、いうことは・・・
あなたがこの方法を学び、活用したら・・・?


「一体、どんな方法なんですか!?
 もったいぶらないで教えてくださいよ〜!」

もちろんです!

この方法は、ズバリ・・・

 


『 逓増定期保険の解約返戻金の「雑収入対策」で役員賞与を活用する 』

方法です。

 

つまり『 事前確定届出給与 』を活用する方法です。

 

あなたはこの方法をご存知ですか?
もしご存知なら、一刻も早く社長さんに伝えてあげてくださいね。

でも、もし知らないなら是非この方法をマスターすることをオススメします。

『雑収入対策』でこの対策を実行しないのは全くもったいないと言えます。

今までの雑収入対策は、
経営者の収入にはならないものが大半でした。

法人の節税対策にはなっても、経営者の懐には全く関係なかったのです。

しかしこの方法なら
法人の節税にも役立ち、かつ社長さんの収入にもなります。
スゴイ方法です。
さらに、法人税法でそれを認めているのがスゴイ!

法人税法で認められている方法だから、
私も安心してお話できますし
あなたも安心して社長さんにお話しできます。

ただ、ひとつだけ・・・


社長さんにほんのちょっとだけ「勇気」を出してもらう必要があります。

 

といっても難しいことは何もありません。
「ある手続き」をしてもらうだけです。

この「手続き」がネックになって、この画期的なノウハウが広まっていないのですが・・・
ほんのちょっとの勇気と、ある手続きだけで
堂々とボーナスをもらえると知ったら、社長さんは喜んで手続きをしてくれるのではないでしょうか?

私から見たら、
わずかな手間を惜しんで大きなチャンスを逃す方が
よっぽどもったいないと思うのですが・・・

この情報を聞いたら社長さんはとても喜んでくれると思います。
がんばっている社長さんほど、目を輝かせ「もっと聞かせて!」と身を乗り出してくるでしょう。
多くの社長さんが興味をもって聞きたがること間違いありません。

ただ、この魅力的な内容を説明するのに
文章ではとても足りないのです。

そこで『緊急特別セミナー』を開催することにしました!

 

 
 
【セミナーの内容の一部を紹介すると……】

  ● 「 事前確定届出給与 」と「 役員賞与 」の関係

  ●  役員賞与は本当に損金算入できるのか?

  ●  事前確定届出給与って、どんな届出をするのか?
  ●  どうして国は役員賞与の損金算入を認めたのか?
  ●  なぜ「 逓増定期保険の雑収入対策 」に「 事前確定届出給与 」が有効なのか?
  ● 「 届出書 」にはどんな事を書くのか?
  ●  どうして社長は「 届出書 」の提出を嫌がるのか
  ●  損金不算入になると90%の税金を取られるって本当?
  ●  安心して役員賞与をもらう方法
  ●  なぜこの方法に社長は夢中になるのか?
  ● 「 人気の理由は社長の懐に入る事 」ってどうゆうこと?
  ●  なぜ今まで流行らなかったのか? その理由と解決策とは?
  ● 「 ピンとくる人にはピンとくる 」ってどうゆうこと?
 



逓増定期保険の雑収入対策で悩んでいる営業マン“必聴”のセミナーです。

一刻も早くお伝えしたくて急に開催することにしたので、
会場の関係もあり開催日まで日にちがありません。

 

このページを見たら直ぐに申し込みすることをオススメいたします。
CDの販売も行いますので、日程が合わない場合もぜひCDを手に入れてください!

 

日 時

会 場

【東京】
  平成24年3月6日(火)  13:30〜17:10

【大阪】
  平成24年3月1日(木)  13:30〜17:10

 

【東京】明治薬科大学 剛堂会館
(地下鉄有楽町線『麹町』駅より徒歩3分)

会場へのアクセス方法はこちら


【大阪】エル・おおさか 5F視聴覚室
(京阪電車『天満橋』駅より徒歩5分)

会場へのアクセス方法はこちら

価 格

【一 般】・・・・・・・・・ 33,600円(税込)
【最強倶楽部会員】・・・・・ 15,750円(税込)

※ CDをお申込みの際も同価格となります

 

※ご注意事項※

こちらのセミナーは単発企画のセミナーです(最強セミナーではありません)。

『最強倶楽部』会員の方は任意参加となり、【会員価格】でご受講いただけます。

なお、今回のセミナーにつきましては『参加』と『CD』は別となっており

参加とCD申込みの両方をご希望の場合はそれぞれに受講料が発生いたします。あらかじめご了承ください。

 

 

※このセミナーは終了しました!※

 

 

このページの先頭へ戻る